法律解釈の手筋

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平成30年度 新司法試験 民事訴訟法 再現答案

再現答案

第1 設問1

 1 課題(1)

 (1) AがBを被告として乙地裁に訴えを提起することは、重複訴訟禁止(142条)に反せず、違法でない。

   ア 142条の趣旨は、判決矛盾のおそれ、訴訟不経済、被告の応訴の負担といった弊害を防止する点にある。

     そこで、「事件」とは、①当事者が同一で②審判対象が同一であることをいう。

   イ 本件では、前訴たるBの訴訟物は、債務不存在確認の訴えは給付訴訟の反対係争であることからAのBに対する不法行為に基づく損害賠償請求権である。これに対して、後訴のAの訴えの訴訟物もAのBに対する不法行為に基づく損害賠償請求権である。したがって、審判対象は同一である(②充足)。なお、訴訟形式が確認訴訟と給付訴訟で異なるところ、審判対象が同一でないとする見解もあるが、訴訟物が同一である以上、判決矛盾のおそれや訴訟不経済がある以上、かかる見解は妥当でない。また、原告被告は逆転しているが、なお判決矛盾のおそれや訴訟不経済といった弊害はある以上、当事者も同一といえる(①充足)。

   ウ したがって、「事件」にあたり、不適法とも思える。

   エ しかし、本件後訴を不適法却下とすることは、Aが執行力ある判決を得られなくなる以上、妥当でない。このような場合には、不適法却下ではなく、柔軟な解釈が採られるべきである。

     前訴と後訴が同一裁判所に係属する場合、両訴訟を弁論併合(152条)することができる。そして、弁論併合がなされれば、同一裁判体で審理がなされる以上、判決矛盾のおそれや訴訟不経済という142条が防止しようとした弊害は生じない。そうだとすれば、弁論併合がなされれば、後訴は重複訴訟禁止にあたらず、適法であると考える。

     そこで、裁判所には、Bの訴えとAの訴えの弁論併合が義務付けられるべきである。

   オ 以上より、Aの訴えは適法である。

 (2) AはCとBを共同被告とすることができるか。

   ア まず、Bに対する訴えとCに対する訴えが、固有必要的共同訴訟か、通常共同訴訟かが問題となるが、BCのAに対する債務は不真正連帯債務となる。不真正連帯の場合、Aは債務者一人に対して全額の請求をすることができる(民法432条参照)以上、BCは管理処分権の共同行使の必要はない。

     したがって、AのBCに対する訴訟は通常共同訴訟である。

   イ そして、本件は本件事故という「同一の事実上」「の原因に基づく」(38条前段)ものである。そうだとすれば、AはCに対する訴えも7条に基づいて乙地裁に提起することができる。訴額も400万円であるので、職分管轄も問題ない。

     なお、もし仮にかかる主張が認められないとしても、本件事故は乙市内で起きているため、不法行為地(5条9号)としての裁判管轄が乙地裁に認められる以上、Cに対する訴えは、乙地裁に訴訟提起が認められる。

   ウ よって、AはBCを共同被告とすることができる。

 2 課題(2)

 (1) 本件では、Bの訴えは乙地裁で、AのBCに対する訴えは甲地裁である以上、弁論併合による処理ができず、Aの訴えが重複訴訟禁止に反し、違法になるとも思える。

    しかし、かかる結論は前述のとおり妥当でない。

(2) 第1に、Aの甲地裁に対する訴えにより、Bの訴えは確認の利益を喪失すると主張する。

  ア 債務不存在確認の訴えは先制攻撃的性格を有し、給付訴訟誘発機能を有する。そうだとすれば、債務不存在確認の訴えを提起した後に、給付訴訟が被告から提起された場合、債務不存在確認の訴えは完全にその目的を果たしたということができる。

    そこで、前訴の債務不存在確認の訴えの審理が進み、判断が成熟しているような特段の事情のない限り、前訴の確認の利益は喪失し、後訴の給付訴訟が適法になると考える。

  イ 本件では、Bの訴えは訴訟が係属したにすぎない状態であり、なんらの審理も始まっておらず、特段の事情は認められない。

  ウ したがって、本件ではBの訴えを確認の利益を欠くとして不適法却下し、Aの訴えを適法として処理すべきである。

 (3) 第2に、もし仮に上記主張が通らないとしても、裁判所はBの訴えを甲地裁に移送し、Aの訴えと弁論併合することが義務付けられると考える。

  ア 確かに、Bの訴えを甲地裁に移送することを義務付ける明文上の根拠はない。Aの訴えを乙地裁に移送する処理もあり得るところである。しかし、このような場合に前訴を優先して前訴の裁判所に後訴を移送すべき理由はどこにもなく、裁判所には適切な手続運営が求められる。そして、このような手続運営の見地からは、当事者の住居、証拠の場所、訴訟代理人の事務所等諸般の事情を考慮し、全体の利益になるような適切な運営が義務付けられると考える。

  イ 本件では、Bの訴えは訴訟継続したばかりで何らの審理も始まってない以上、Bの訴えを優先すべき理由はどこにもない。そして、当事者3人のうちA及びCの住居は甲市にあり、また、Aの訴訟代理人の事務所も甲市にあるところ、当事者全体の利益にかんがみれば、甲地裁で審理をすることがふさわしい。

  ウ したがって、乙地裁にはBの訴えを甲地裁に移送する義務があり、甲地裁においてBの訴えとAの訴えの弁論併合が義務付けられると考える。

  エ 以上によって142条の趣旨を全うでき、Aの訴えは適法である。

第2 設問2 

1 Bは、AのD病院での診療記録について、220条4号に基づき、Dには文書提出義務が認められると主張する。

2 これに対して、Dは、Aの診療記録は「197条第1項第2号」(同号ハ)に該当する文書であって、文書提出義務は認められないと反論することが考えられる。

(1) Dは「医師」であり、Aは患者としてD病院にかかり、診療記録が作成されているところ、Aの診療記録は「職務上知り得た事実で黙秘すべき」事項が記載されている。

(2) したがって、Aの診療記録は197条1項2号にあたる。

3 もっとも、これに対して、Bは、本件診療記録は「黙秘の義務」が免除されていると再反論する。

(1) 同号ハの趣旨は、守秘義務を課せられた者が守秘義務違反とならないようにする点にあり、その実質的な根拠は、守秘義務によって守られる患者や依頼者のプライバシーを保護する点にあると考えられる。

   そこで、プライバシーを保護される者が自らその利益を放棄したと認められる特段の事情がある場合には、「黙秘の義務が免除」されたと考える。

(2) 本件では、Aは、Aの訴えにおいて自らD病院の診断書や診療記録の写しを提出しているところ、かかる診療記録と一連一体のD病院での診療記録について、プライバシーの利益を放棄したと考えることができる。以上にかんがみれば、本件では特段の事情が認められる。

(3) したがって、「黙秘の義務が免除」されたといえる。

第3 設問3

 1 (ア)について

(1) まず、第1審はAのCに対する請求を棄却しており、原告Aには当然に控訴の利益が認められる。そして、補助参加人は被参加人のために上訴ができる(45条1項)のであるから、本件でも、BはAのために、Cに対し控訴することができる。

(2) これに対して、Cは、Bが第1審に補助参加していなかった以上、控訴が認められないと反論する。

  ア しかし、参加人としては、参加しなくとも被参加人が勝訴すると想定しており、わざわざ時間と費用をかけて第1審に参加していなかった可能性があり、これを非難することはできないであろう。また、そもそも参加人が本訴係属を知らない場合もあり得る。

  イ 他方、かかる控訴を認めることで、何かデメリットはあるだろうか。

   まず、Cとしては勝訴を得られた以上、Aから控訴されることを覚悟していないではなかったはずであり、Bから控訴されることが格別の不利益ではないはずである。また、AとしてもBが勝訴して責任財産が増殖して利益になることはあっても、不利益になることはない。それがイヤなら、Aは異議申し立てや控訴を却下すればよいのである。そして、三者間で統一的判断がなされるというメリットもある。

 ウ 以上、メリットは大きく、デメリットはそれほどないのであるから、これを違法とする必要はないというべきである。

2 (イ)について

 (1) Bにはこの訴訟への補助参加が認められないとのCの主張は、すなわち、補助参加の利益(42条)が認められないとの主張と思われる。そこで、Bに補助参加の利益が認められるかが問題となる。

 (2) まず、「訴訟の結果」とは、時間と費用をかけて参加する参加人の保護を厚くすべく、訴訟物に限らず結果を導くのに必要な判決理由中の判断も含むと考える。その方が、参加的効力の客観的範囲と整合するからである。また、「利害関係」とは、民事訴訟は権利利益を保護するための制度である以上、法律上の利害関係に限られる。

    そこで、本訴請求の訴訟物若しくは判決理由中の判断について自己の公法上または私法上の法的地位ないし法律上の利益に事実上の影響が及ぶ場合に補助参加の利益が認められると考える。

 (3) 本件では、AのCに対する訴えは不法行為に基づく損害賠償請求であるところ、かかる請求が認容されれば、BはCと不真正連帯債務者となり、BはCに求償していくことができる。

    そうだとすれば、AのCに対する訴訟物について、Bは法律上の利害関係を有するといえる。

 (4) したがって、補助参加の利益が認められ、Bの参加は適法である。なお、BはCに対しても損害額をAと争うために補助参加することができ、いわゆる争点毎の補助参加である。参加人は利害関係が本訴請求の当事者と全く同一ではない以上、補助参加の内実として高く評価すべきである。

以上

 

 

解答実感

・約3800字(思考時間30分/答案作成時間90分)

・職分管轄じゃなくて事物管轄…。「Aは控訴を却下すればよい」って…「控訴の取り下げをすればよい」だろ…。修正する時間はなかった。

・設問1後半は17条移送でいくべきだったのか…? よく分からない。ただ、裁量移送ではどうしようもないと考え、19条移送も相手方の同意が必要だから無理筋→確認の利益喪失論(松本説)と手続運営論から移送・弁論併合の義務付け(三木説)から立論。三木説を答案で書く日がくるとは…。ただ、添削者がこの説知ってるか問題&訴訟資源の効率的使用ぐらいは書くべきだった。

・説問2はどうせ誰も書けないと考えほぼ思考放棄。自己利用文書も規範くらい書くか迷ったが、間違いなく余事記載であろうと踏んで放棄。

・設問3(ア)はいまもよく分からない。想起したのは、井上教授の控訴の利益の問題意識のひとつ(第1審で相殺の抗弁しか主張せず請求棄却を得た被告が、急に弁済の抗弁を主張して控訴することができるか、というもの)。この場合、通説は時機に遅れた攻撃防御と構成するが、今回は参加人の公訴提起そのものの問題であり、微妙に違う。ただ、応用は可能と踏んだ。

・予想順位としては、これで100番前後くらいはいくと思っている。